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​学友会会則

神戸総合医療専門学校 診療放射線科学友会会則


                  
                        (2008.6.21理事会訂正)


第1章  総 則
(名称)
第1条 本会は神戸総合医療専門学校診療放射線科学友会という。

(事務局)
第2条 本会の事務所は神戸総合医療専門学校
(神戸市須磨区友が丘 7-1-21)
診療放射線科内に設け、支部は別に定める。

第2章  目的及び事業
(目的〉
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業〉
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 親睦を図る事業
2. その他、目的達成に必要な事業

第3章  会 員
(会員)
第5条 本会会員は正会員、準会員、賛助会員および名誉会員顧問とする。
1. 正会員は神戸医療技術専門学校、神戸総合介護福祉専門学校、神戸総合医療専門学校、診療放射線科の卒業生
2. 準会員は母校診療放射線科在校生
3. 賛助会員は母校の現教職員、旧教職員
4. 名誉会員は理事会において推薦され.総会において承認された者

(会員の義務)
第6条 会員は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与するために
本会活動に協力する義務を有する。
また現住所・勤務先などを変更した場合は届け出る義務を有する。

(会費)
第7条 会員は会費を納入しなければならない。会費は細則で定める。

(入会手続き)
第8条 入会申込書に所定の事項を記入し提出するものとする。

(退会)
第9条 本会の退会は自由とする。
但し退会申告書を事務局に提出するものとする。

(会員除名)
第10条 会員は本会の名誉を著しく棄損したり、また目的達成のための事業および行為に違反した場合は、理事会の審議の結果除名されることがある。ただし、理事会において釈明することを認める。

第4章  役 員 (役員)
第11条 本会に次の役員を置き、会の運営を行う。
・会 長   1名
・副会長  2名
・理事   若干名 (総務・会計・企画・親睦・会員名簿管理)
・監査   2名

(役員の選出)
第12条 役員は細則に定める選挙規定により、立候補者ならびに理事会推薦者の中から選出し、総会で承認を受ける。
(役員の職務)
第13条 会長は会を代表し会の運営を統括する。

第14条 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は職務を代行する.

第15条 理事は理事会を組織し、会の運営に関して会長および副会長と協議し総務、会計、企画、親睦、会員管理などのそれぞれの業務を分掌し会務を処理する。

第16条 監査は本会の会計および事業を監査する.また理事会に出席し意見を述べることができる。

第17条 監査は他の役員を兼務できない。 (役員の任期)

第18条 役員の任期は2年とする。ただし再任を認める。

第19条 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
       
(役員の手当)
第20条 役員は名誉職でいずれも無給とする。ただし、会務のために必要があると理事会で認めた活動費、旅費などは細則の通り支給することができる。

第5章  名誉会長および顧問
(名誉会長)
第21条 名誉会長として母校校長を推薦することができる。

第22条 名誉会長は理事会に出席し、意見を述べることができる。

(顧問)
第23条 本会の発展に著しく功績のあったものを総会決議により、顧問とすることができる。

第24条 顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。

第6章  理 事 会
(理事会)
第25条 理事会は会長が招集する。

第26条 理事会は会長が議長となる。

第27条 場合により、書面表決を以て理事会に代えることができる。

第28条 理事会は議事の記録をとらなければならない。

第29条 理事会の議事は出席役員の過半数で決める。ただし同数の場合は議長が決める。

第30条 理事会に準会員の参加を認める。準会員は意見を述べるとができるが議決権はない。

第7章 総 会
(総会)
第31条 通常総会は毎年1回、会長が招集する。

第32条 臨時総会は会長および理事会が必要とするとき、又は全会員の50分の1以上が開会請求したとき、開会する。

第33条 通常総会においては次の事項を討議する。
1.役員選出
2.年度計画と予算案の審議
3.本会会務、並びに会計決算報告
4.監査報告
5.会則の変更審議
6.その他、会に関する事項の決定 (議決)

第34条 総会の決議は、出席会員の過半数で決める。

第8章  支 部
(支部の開設)
第35条 都道府県単位あるいは地域単位など、会員の便宜がよいところに支部を設けることができる。

第36条 支部の開設は、理事会の承認を必要とする。

(支部長)
第37条 支部長は地域会員の中から選出され、支部委員を選任して、支部活動の中心として理事会との連絡をとりながら活動する。また必要があれば理事会に出席して意見を述べることができる。

(支部活動経費)
第38条 支部活動の必要経費は、支部長より本会に請求を行い、理事会にて認めた場合、支給する。

(支部事業内容)
第39条 支部活動は本会の目的に沿った事業内容とする。

第9章  会 計
(会計) 
第40条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
        
(会計年度)
第41条 本会の会計は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第10章  監 査
  (監査)
第42条 監査役員は一年に一回以上、会計監査および事業監査を行い、その結果を総会時に報告しなければならない。

第11章  雑 則
(選挙管理委員会)
第43条 本会に選挙管理委員会を置き、その事務内容は細則で定める。

(細則)
第44条 この学友会会則の施行に関し必要な事項は、細則で定める。なお細則は理事会で決定する。

(規約改定)
第45条 この規約は状況の変化に応じて見直し、変更に当たっては総会の承認を得る。

附 則
(会則施行の日)
1. 本会会則は、昭和54年10月14日から施行する。
附 則 (昭和58年9月1日 改正 役員旅費規程改定)
(昭和63年9月1日 改正 新校舎移転)
(平成 7年4月1日 改正 学校名変更)
(平成18年4月1日 改正 学校名変更)
(平成20年6月21日 改正 任期 総会請求変更)
(平成21年4月26日 総会承認)
(平成29年4月22日 改正総会承認)

​ (令和2年10月31日 改正 細則)

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