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​学友会会則

神戸総合医療専門学校 診療放射線科学友会会則


                  
                        (2008.6.21理事会訂正)


第1章  総 則
(名称)
   第1条 本会は神戸総合医療専門学校診療放射線科学友会という。

(事務局)
   第2条 本会の事務所は神戸総合医療専門学校
     (神戸市須磨区友が丘 7-1-21)
     診療放射線科内に設け、支部は別に定める。

第2章  目的及び事業
(目的〉
   第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを
      目的とする。

(事業〉
   第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
      1. 親睦を図る事業
      2. その他、目的達成に必要な事業

第3章  会 員
(会員)
   第5条 本会会員は正会員、準会員、賛助会員および名誉会員顧問とする。
      1. 正会員は神戸医療技術専門学校、神戸総合介護福祉専門学校、
        神戸総合医療専門学校、診療放射線科の卒業生
      2. 準会員は母校診療放射線科在校生
      3. 賛助会員は母校の現教職員、旧教職員
      4. 名誉会員は理事会において推薦され.総会において承認された者

(会員の義務)
   第6条 会員は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与するために
      本会活動に協力する義務を有する。
      また現住所・勤務先などを変更した場合は届け出る義務を有する。

(会費)
   第7条 会員は会費を納入しなければならない。会費は細則で定める。

(入会手続き)
   第8条 入会申込書に所定の事項を記入し提出するものとする。

(退会)
   第9条 本会の退会は自由とする。
       但し退会申告書を事務局に提出するものとする。

(会員除名)
   第10条 会員は本会の名誉を著しく棄損したり、また目的達成のための
        事業および行為に違反した場合は、理事会の審議の結果除名
        されることがある。
        ただし、理事会において釈明することを認める。

第4章  役 員 (役員)
   第11条 本会に次の役員を置き、会の運営を行う。
        ・会 長   1名
        ・副会長  2名
        ・理事   若干名 (総務・会計・企画・親睦・会員名簿管理)
         ・監査   2名

(役員の選出)
   第12条 役員は細則に定める選挙規定により、立候補者ならびに
      理事会推薦者の中から選出し、総会で承認を受ける。

(役員の職務)
   第13条 会長は会を代表し会の運営を統括する。

   第14条 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合は職務を代行する.

   第15条 理事は理事会を組織し、会の運営に関して会長および副会長と
      協議し総務、会計、企画、親睦、会員管理などのそれぞれの業
      務を分掌し会務を処理する。

   第16条 監査は本会の会計および事業を監査する.また理事会に出席し
      意見を述べることができる。

   第17条 監査は他の役員を兼務できない。 (役員の任期)

   第18条 役員の任期は2年とする。ただし再任を認める。

   第19条 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
       
(役員の手当)
   第20条 役員は名誉職でいずれも無給とする。ただし、会務のために
      必要があると理事会で認めた活動費、旅費などは細則の通り
      支給することができる。

第5章  名誉会長および顧問
(名誉会長)
   第21条 名誉会長として母校校長を推薦することができる。

   第22条 名誉会長は理事会に出席し、意見を述べることができる。

(顧問)
   第23条 本会の発展に著しく功績のあったものを総会決議により、
       顧問とすることができる。

   第24条 顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。

第6章  理 事 会
(理事会)
   第25条 理事会は会長が招集する。

   第26条 理事会は会長が議長となる。

   第27条 場合により、書面表決を以て理事会に代えることができる。

   第28条 理事会は議事の記録をとらなければならない。

   第29条 理事会の議事は出席役員の過半数で決める。
       ただし同数の場合は議長が決める。

   第30条 理事会に準会員の参加を認める。準会員は意見を述べる
      ことができるが議決権はない。

第7章 総 会
(総会)
   第31条 通常総会は毎年1回、会長が招集する。

   第32条 臨時総会は会長および理事会が必要とするとき、又は
      全会員の50分の1以上が開会請求したとき、開会する。

   第33条 通常総会においては次の事項を討議する。
         1.役員選出
         2.年度計画と予算案の審議
         3.本会会務、並びに会計決算報告
         4.監査報告
         5.会則の変更審議
         6.その他、会に関する事項の決定 (議決)

   第34条 総会の決議は、出席会員の過半数で決める。

第8章  支 部
(支部の開設)
   第35条 都道府県単位あるいは地域単位など、会員の便宜がよいところに
      支部を設けることができる。

   第36条 支部の開設は、理事会の承認を必要とする。

(支部長)
   第37条 支部長は地域会員の中から選出され、支部委員を選任して、
      支部活動の中心として理事会との連絡をとりながら活動する。
      また必要があれば理事会に出席して意見を述べることができる。

(支部活動経費)
   第38条 支部活動の必要経費は、支部長より本会に請求を行い、
      理事会にて認めた場合、支給する。

(支部事業内容)
   第39条 支部活動は本会の目的に沿った事業内容とする。

第9章  会 計
(会計) 
   第40条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
        
(会計年度)
   第41条 本会の会計は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第10章  監 査
(監査)
   第42条 監査役員は一年に一回以上、会計監査および事業監査を行い、
      その結果を総会時に報告しなければならない。

第11章  雑 則
(選挙管理委員会)
   第43条 本会に選挙管理委員会を置き、その事務内容は細則で定める。

(細則)
   第44条 この学友会会則の施行に関し必要な事項は、細則で定める。
      なお細則は理事会で定め、総会で承認を受ける。

(規約改定)
   第45条 この規約は状況の変化に応じて見直し、変更に当たっては
      総会の承認を得る。

附 則
(会則施行の日)
    1. 本会会則は、昭和54年10月14日から施行する。
         附 則 (昭和58年9月1日 改正 役員旅費規程改定)
             (昭和63年9月1日 改正 新校舎移転)
             (平成 7年4月1日 改正 学校名変更)
             (平成18年4月1日 改正 学校名変更)
             (平成20年6月21日 改正 任期 総会請求変更)
             (平成21年4月26日 総会承認)
             (平成29年4月22日 改正総会承認)

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